2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、2018年度民事訴訟法講義5関西大學(xué)法學(xué)部教授栗田 隆,當事者概念當事者の確定(133條),T. Kurita,2,當事者とは何か,実體的當事者概念  訴訟物たる権利関係との関連性を考慮して、訴えにより主張された権利?義務(wù)の帰屬主體を當事者と規(guī)定する立場。形式的當事者概念  訴訟物たる権利関係との関連性を考慮することなく、純粋に訴訟法上の観點から次の者を當事者とする立場。これが現(xiàn)在の考えである。原告=民事裁判権の行使(判

2、決)を求めて、自己の名において訴えを提起する者被告=原告によって相手方とされた者,T. Kurita,3,,設(shè)例,事例1,A,B,C,,,α債権,β債権,Q 実體的當事者概念では、事例2を説明できないことを確認しなさい。,Aが、民法423條によりBに代位して、Cに対してβ債権支払請求の訴えを提起した。,B,β債権支払請求,C,,A,β債権支払請求,C,事例2,T. Kurita,4,當事者に結(jié)び付けられた効果,手続の初期段階當事者能

3、力?訴訟能力(28條以下)、裁判籍(4條)除斥?忌避の原因(23條?24條)、訴訟救助(82條)訴狀の送達(138條)、期日への呼出し(139條)手続中弁論(87條1項)、手続の中斷?受継(124條)証人能力の欠如(cf.當事者尋問(207條))判決の名宛人(253條1項5號)、送達(255條)手続終了後判決効(115條)、訴訟費用(61條)再審の訴えの當事者(338條),T. Kurita,5,氏名冒用訴訟,訴狀に記

4、載された當事者以外の者が當事者の名を勝手に用いて訴訟を追行する場合に、その訴訟を氏名冒用訴訟という。,T. Kurita,6,被告?zhèn)让坝美?夫X,Y妻,,別居,,愛人A,住民票上の住所は元のまま,訴狀と第1回口頭弁論期日の呼出狀を受領(lǐng)した,裁判所,離婚判決,Q この訴訟の被告は誰か,T. Kurita,7,原告?zhèn)让坝美?X,Y,,300萬円の貸金債権,CがXの名を騙って訴え提起,Y,,支払請求訴訟,わざと敗訴する,,依頼,T. K

5、urita,8,當事者確定基準,個々の訴訟において誰が當事者であるかが問題となる場合に、それを確定する基準を當事者確定基準という。意思説、新意思説行動説(挙動説)表示説(実質(zhì)的表示説)二重基準説(折衷説、規(guī)範分類説)當事者特定責(zé)任説,T. Kurita,9,意思説と新意思説,原告の意思を基準とすべきである。これに対しては、どのような資料に基づいて意思を確認するのかが明確でなく、また、原告の確定に関しては循環(huán)論に陥いり、確定基

6、準とはなりえないとの批判がある。新意思説からの反論氏名冒用訴訟は、病理現(xiàn)象として対応すべき。內(nèi)心の意思ではなく、訴狀等から推斷される意思に基づいて當事者を決定する。実質(zhì)的表示説に接近。,T. Kurita,10,行動説(挙動説),訴訟上當事者らしく振る舞い、または當事者として取り扱われた者が當事者である。これに対しては、訴訟代理人が法廷に現(xiàn)われる場合も考慮すると、基準として不明瞭であるとの批判がある。また、訴狀をこれから送達する

7、段階では、まだ被告らしく振舞った者は存在せず、この段階での被告の確定基準とはなりえない。,T. Kurita,11,表示説,訴狀における當事者の表示を基準にして當事者を確定する。形式的表示説  訴狀の當事者欄(133條2項1號)のみを考慮して、當事者を決めるべきであるとする見解。実質(zhì)的表示説(多數(shù)説)  當事者欄のみでなく、請求の趣旨?原因その他訴狀全般の記載をも考慮して、それを合理的に解釈して決めるべきである。,T. Kurita

8、,12,二重基準説(折衷説、規(guī)範分類説),これから手続を進めるにあたって誰を當事者として扱うかを考える段階(行為段階)と、既に進行した手続を振り返ってその手続の當事者は誰であったかを考える段階(評価段階)とを區(qū)別して、次のように確定基準を設(shè)定する。行為段階では畫一的処理の要請を重視すべきであり、表示説でよい。評価段階では手続の安定や訴訟経済の要請を重視して、その紛爭につき當事者適格をもつ者で、それまでの手続効果を帰せしめてよい程度に

9、まで手続に関與する機會が現(xiàn)実に與えられていた者(実質(zhì)的當事者)を當事者としてよい。,T. Kurita,13,実質(zhì)的表示説が現(xiàn)在の多數(shù)説,誰が原告であり、誰が被告であるかは、裁判所?原告?被告の3者にとって手続開始時からの共通の関心事であり、さらには後訴の裁判所や當事者から権利義務(wù)を承継する者の関心事でもある。したがって、當事者確定基準に用いられる資料は、客観的な資料(これらの者が共通の認識を得ることができる資料)に限定するのがよく、

10、その範囲でできるだけ多くの資料を用いる基準が望ましい。,T. Kurita,14,法律効果を定める規(guī)定の解釈,誰が當事者かの問題とは別個に、當事者に関する規(guī)定(たとえば、115條)の解釈問題として、その規(guī)定の法律効果が當事者以外の一定の範囲の者に及ぶ、又は當事者のうちの一定範囲の者に及ばないと解釈されることもありうる。規(guī)範分類説は、この問題をいわば當事者概念の問題の中に取り込んだ見解と言うことができる。,T. Kurita,15,

11、氏名冒用訴訟の表示説による取扱い(1) 訴訟手続中に判明した場合,原告?zhèn)让坝盲螆龊稀‘斒抡弑救摔我馑激嘶扭胜げ贿m法な訴えとして卻下する。被告?zhèn)让坝盲螆龊稀∶坝谜撙污驼摛蚪工?、被冒用者に弁論をさせるために手続をやりなおす。いずれの場合も、追認の余地がある(34條2項の類推)。冒用者の訴訟追行によって生じた訴訟費用は、69條2項?70條の類推適用により、冒用者の負擔となる。,T. Kurita,16,氏名冒用訴訟の表示説による

12、取扱い(2) 判決確定後に判明した場合,被冒用者は判決の名宛人として判決の効力を受けるのが原則であり、再審の訴えが認められる(338條1項3號の類推適用)。冒用者には判決の効力は及ばないのが原則である。,T. Kurita,17,既判力が被冒用者に及ばない場合,當事者の一方の行為が著しく正義に反し、確定判決の既判力による法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情がある場合には、既判力は制限されるとの法理により、被冒用

13、者に判決の効力は及ばないとする余地がある(115條1項1號の「當事者」の解釈問題でもある)例: (a)相手方の権利を害する意図の下に、 (b)相手方が訴訟手続に関與することを妨げるなどの不正な行為を行って、確定判決を不正に取得した場合,T. Kurita,18,當事者の表示の変更,原告が本來當事者とすべき者を訴狀に正しく表示しなかった場合に、正しい表示に変えることを、広く「當事者の表示の変更」と呼ぶことにする。次の2つがある。詳細は後

14、述する。表示の訂正  表示の変更前と変更後とで當事者が同一の場合。誤記の訂正として許される。任意的當事者変更  表示の変更前と変更後とで當事者が異なる場合。限られた場合にのみ許される。,T. Kurita,19,死者名義訴訟,訴訟係屬前に當事者の一方又は雙方が死亡していた場合の訴訟。,,XがYに対する訴訟の追行を弁護士に委任する,Xの訴訟代理人が訴狀を裁判所に提出する,訴狀がYの住所に送達される=訴訟係屬,訴訟係屬以前にXまたはYが

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